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1995年のウィンドウズ95発売以来、私たちの生活にインターネットは無くてはならないものとしての立場を築き上げました。インターネットは、新聞やテレビなどのメディアに対して受身であった視聴者を「メディアの発信者」へと引き上げ、情報の重要性を気付かせる役割を果たしています。しかし、その一方で様々な問題も浮上してきています。ネット上の問題に大きく関わってくる著作財産権の一つが「公衆送信権」なのです。

公衆送信権を知る!

公衆送信権は、著作権法第二十三条において規定される著作財産権です。この第二十三条では「著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む。)を行う権利を占有する。」「著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を占有する。」と明記されています。

公衆送信権をもっとわかりやすく

頒布権の重要性の再確認

法律の条文と言うものは、堅い言葉で書かれているのが常なのでそのまま読んでも理解しづらいものです。つまり、「著作者は、著作物をテレビ・ラジオなどのメディアで不特定多数の公衆に向けて送信する権利を独占できます」「著作者は、テレビやラジオで著作物を広める権利を独占できます」という意味なのです。そして、「自動公衆送信」というのはわかりやすく言えばインターネットのことなのです。「送信可能化」と言うのは、「自分のウェブスペースにいつでも不特定多数がアクセスできるように著作物のファイルを置いておく」と言うことです。

公衆送信権の性質とは

つまり、公衆送信権とは「著作物を、様々なメディアを通して多数の人に伝達する為の権利」なのです。インターネット以前は、公衆送信権の侵害となっていたのはいわゆる「海賊放送」でした。中には、NHKの大河ドラマの放送中に割り込む海賊放送があったほどです。しかし、テレビやラジオを相手に公衆送信権侵害を形成する放送を行う為には、それなりの設備と技術が無くてはならないため、公衆送信権は知的財産権の中でも影の薄い存在であったと言えます。

公衆送信権の変化

しかし、1995年のインターネットブーム以降から公衆送信権が大きくクローズアップされることになります。それまで、送信者となれたのは国から免許を得たテレビ・ラジオなどの放送局とアマチュア無線愛好者くらいだったのですが、インターネットは「利用者の全ては受信者であると同時に送信者になれる」という、それまでのメディアではアマチュア無線しか持っていなかった性質を持っていたのです。しかも、インターネットはパソコンと電話回線があれば誰でも出来ると言う、設備・技術の面でも低いハードルを持つメディアだったのです。その為文化庁は1997年の著作権法改正で、条文にインターネットを対象とする「自動公衆送信」を付記することとなったのでした。

公衆送信権が関わるネット上の事例

では、どのようなインターネットにおける行動が公衆送信権とかかわりを持ってくるのでしょうか?

音楽・映像をウェブサイト上に公開する

インターネットブームの原動力となったのが「自分のホームページを作る!」という考え方でした。「自分の日常や考えを世界中に発信できる!」と、自己紹介・家族紹介・ペット紹介といった内容の、情報保護もへったくれもない個人情報開示サイトが乱立した、そんな時期がありました。こういったサイトを作成する人は、どうした訳か装飾を華美にしたがる傾向を持っています。そんなわけで流行曲のMIDIや自分を撮ったビデオ・写真などをサイトに貼り付けている内に「ボーカル付きのままで音楽を流したい!」「私が好きな番組を見てもらいたい!」「そうすればアクセス数がもっと増える!」となっていく人もたまに居ます。しかし、その行動は本当に正しいのでしょうか?

他者が権利を持っている著作物をサイト上に置かない

著作権

音楽のファイルやテレビ番組や映画の映像ファイルを自分のウェブスペースにアップロードして、サイト上からリンクを張ると不特定多数に向けた「自動公衆送信」が成立します。
この時、送受信の対象となるファイルが「ウェブサイト作成者が著作権を持たない著作物」であった場合、公衆送信権侵害が形成されることになるのです。実際の場合、この種類の公衆送信権侵害は発見された時点でプロバイダ側の削除を受けるのですが、悪質と見なされて逮捕に至るケースもあるので注意しましょう。

ウェブスペースを利用したファイル交換

著作権法では「私的複製」はある程度認められています。このことからインターネットブーム以前のパソコンソフトはバックアップを取ってから使うのが一般的でした。当時はCDやDVDよりもフロッピーディスクの方が普及していたことも大きな理由です。また、私的複製は「身内の間でほんの少数のコピーであればお目こぼしを受けられる」とも言われています。そこを利用して、ウェブスペースを利用して大容量のファイルの交換を行うと言う活動があります。大学や企業のサーバースペースを利用したものから、ストレージサービスを利用したものと、ファイル交換は活発に行われていたようです。

不特定多数に向けた時点で公衆送信権侵害

著作権

公衆送信権には送信可能化権という権利が存在しています。これは、テレビやラジオの電波に乗せる場合、録音・撮影した素材を放送時間の長さに合わせて編集したりテロップや効果音を入れたりして送信できる形にするという権利です。インターネットの場合、ファイルにリンクを張るなどして不特定多数の公衆が受信できる状態にすることを言います。ファイル交換の場合、ファイルの置き場所がわからなければ送信可能化権を侵害しない状態といえます。しかし、掲示板などを利用してファイルの置き場所を公開したり置き場所へのアクセス方法を紹介したりした時点で送信可能化権を侵害し、公衆送信権侵害が形成されることになります。

ファイル交換ソフトを利用する

国会でも取り上げられるほどの社会問題となっているファイル交換ソフトは、現在の公衆送信権が関わる問題の大半を占めているといっても過言ではありません。これらのファイル交換ソフトは、サーバーを介さずユーザーのパソコン同士が結びつくことでネットワークを形成し、ネットワークが仮想サーバーとして振舞うピア・トゥー・ピアをモデルを利用していることが特徴です。この性質を利用すれば、ユーザー同士がお互いに欲しいファイルを交換し合うことが可能となるのです。

ファイル交換ソフトは利用するとアウト

著作権

ファイル交換ソフトが問題となったのは、やはり公衆送信権侵害の問題が大きいことがあります。ファイル交換ソフトの場合、交換対象にするファイルの場所を設定することが出来ます。しかし、面倒臭がって整理されたフォルダではなくハードディスク全体を指定する人も少なくないようです。ファイル交換ソフトによる情報漏洩が発生する原因は、ユーザーの危機意識の低さにもあるのです。それに加えて、ファイル交換ソフトは一度インストールして利用できる状態にすれば常に送信可能化権を侵害している状態になると言えます。そして、ファイル交換ソフトを起動させた時点で公衆送信権を侵害する状態になるのです。

これからの公衆送信権

インターネット以前の公衆送信権が絡んでくるのは前述の海賊放送などでした。しかし、インターネットが定着した現代では誰もが公衆送信権を侵害する可能性を持っている状況に置かれているのです。公衆送信権侵害での逮捕事例において、送信されたファイルの内容は音楽・映像・ゲーム・アプリケーションソフトなどのコンテンツ産業の基幹となるものがほとんどです。実際、書店で手に入るパソコン専門誌の中にはこれらのファイルが「無料で入手できる!」などの見出しを付けて、ファイル交換ソフトを毎号紹介する雑誌さえあるほどです。

著作権を守ることは著作者に対する敬意

著作権

こういった不当手段で入手した著作物からは、著作者は何の対価も貰えないのは当然のことです。著作者は、正当な形で流通した著作物からのみ対価を得ることが出来るのです。公衆送信権侵害の事例で広まった著作物からは、著作者は対価を得られないだけでなく更に深刻な問題を抱えます。それは「モチベーションの低下」です。著作物は市場で正しく販売された結果がイコール著作物の評価となります。著作物の評価イコール著作者への評価であり声援なのです。これが無かったら、著作物の創作なんて到底やってられません。だからこそ、最低限でも守るべきものとして著作権はあるのです。