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知的財産権というものは、本来は「利益を生むもの」というよりも「製作・創作の過程で費やした時間や資本を結果に応じて認め保護するもの」という考え方から生まれた権利といえます。すばらしい結果はみんな真似したがるけれど、その結果は導き出す過程があったからこそであるし、過程を積み上げた人の努力は認められなければなりません。だからこそ、知的財産権を保護するための法律が存在しているのです。

意外な知的財産権

一般に「知的財産権」として取り上げられるのは特許・商標などの「産業財産権」や「著作権」などですが、法律では意外なものも知的財産権として扱われているのです。

知的財産権を守る法律

知的財産権を守る法律には、「知的財産基本法」の下に、特許法・実用新案法・商標法・意匠法を包括する「産業財産権法」、著作権全般を保護する「著作権法」、新品種の育成者を保護する「種苗法」、集積回路を保護する「半導体回路配置保護法」、そして商業行為における知的財産権の保護を行う「不正競争防止法」が存在しているのです。

「不正競争防止法」とは?

不正競争防止法は、市場経済活動を正常にかつ健全に運営するための法律として定義されています。不正競争防止法では知的財産権に属する製品そのものではなく、営業活動の中で発生する「秘密」や「信用」といった無形のものを特に保護することを目的としています。

不正競争防止法の意義とは?

不正競争防止法は、条文の中で「事業者間の公正な競争およびこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため」の法律として定義されています。不正競争防止法の「不正競争」とは、「人気商品の商品名」や「会社の名前」といった信用を伴うものや、顧客リストや営業上のノウハウなどの「営業秘密」を侵害して利益を上げる行為です。こういった「信用」や「秘密」というものは、会社が時間と資本と人手を掛けて積み上げていったものと言うことができます。これらの「信用」や「秘密」はいわば、「会社にとっての飯の種」です。信用や秘密が侵害されれば、今まで積み上げてきた会社は利益を奪われる結果になります。そうなると、「自分で積み上げるより誰かの成果を奪えばよい」という考え方が蔓延して正常な経済活動が阻害される恐れが生まれます。このような結果を防ぐのが不正競争防止法の意義といえるでしょう。

不正競争防止法において禁止される行為

では、どのような行為が不正競争防止法で禁止されているのでしょうか?

原産地などの地理的情報を誤認させる表示を行う

最近では、「ブランド野菜」や「ブランド食肉」が高級食材として注目されています。たとえば「京野菜」や「長崎黒豚」・「松坂牛」などがあります。また、商品の品質は生産地によって大きく変わることも強く認識されています。そのため「MADE IN JAPAN」が持てはやされています。こういった「原産地」や「生産地」を誤認させる情報を商品に付加する行為は「原産地等誤認惹起行為」として不正競争防止法で禁止されています。たとえば、輸入牛肉にもかかわらず「国内産」と表示する行為や、国旗を貼り付けて海外製の商品であるように見せる行為が原産地等誤認惹起行為に当たります。

周知表示混同惹起行為

人気のある商品というものは、商品名だけでなく消費者の間で通じる略称もよく知られているものです。「商品名は商標権で保護されているが、略称は保護されていない」からといって、略称が同じになる商品名をつけた競合商品を販売することは「周知表示混同惹起行為」になります。

商品形態模倣行為

人気商品の中には、独特のデザインが評価されているものも多く存在しています。たとえば、女性のスカートにヒントを得たコカコーラの瓶のデザインがこれに該当します。そういった商品のデザインなどの形態を模倣した商品を販売したり輸入・輸出したりするのは「商品形態模倣行為」として禁止されています。

著名表示冒用行為

有名なブランド名は、それだけで集客力を発生させるほどに価値のあるものです。そういったブランド名や商品名を、「競合しない商品やサービス」の名称に使用するのは「著名表示冒用行為」と見做されます。わかりやすい例では、「機動戦士ガンダム」に登場した「エルメス」がプラモデル化の際に「ララァ・スン専用モビルアーマー」の名称で発売された事例があります。ただしこの事例には、その10年後に今度は「サザビー」という名称がついたモビルスーツが登場するというオチがつきました。

営業秘密の侵害行為

営業秘密とされるものには、「営業上で培われた技術やサービスのノウハウ」や「顧客リスト」などがあります。営業秘密は、「手に入れれば同等のサービスや商品を提供できる」「顧客を総取りできる」という、競合相手にとって強いメリットが存在するだけに秘密にされなければならない理由が存在しています。これらの営業秘密をさまざまな手段で流出させたり、入手したりすることは不正競争防止法で禁止されています。また、不正アクセス禁止法の制定に伴い、不正競争防止法の営業秘密に関連する項目も改正されています。

技術的制限手段を無効にする行為

ゲームなどのソフトウェアには、コピーガードなどの制限が施されています。これは、デジタルデータの複製による違法コピーの発生や、「リバースエンジニアリング」と呼ばれる解析によってどのような技術が使われているのかを知られることを防ぐためのものです。このようなコピーガードを「技術的制限手段」といい、技術的制限手段を無効にする機器やプログラムを消費者に提供することは、不正競争防止法で禁止されています。

その他の禁止行為

不正競争防止法では虚偽や風説を流布して、競争関係にあるものの信用を貶める行為を「競争者営業誹謗行為」として禁止されています。また、海外ブランドと代理人契約した者が、そのブランドを自己利益のために無断使用する行為も「代理人等商標無断使用行為」として禁止しています。このように、不正競争防止法は経済活動における他者の権利を侵害する利己的行為を禁止する法律として機能しているのです。